この旅行は成都優品旅行社有限公司(旅行ブランド名:逸致旅行)(以下弊社という)が企面・実施するもので、お客様と旅行契約を締結し、この契約に定めのない事項については弊社旅行業約款および法令又は一般に確立された慣習によります。又、弊社が法令に反せずかつお客様の不利にならない範囲で書面により特約を結んだ時は、その特約が優先します。
旅行のお申込みと契約の成立時期
(1) 電話・FAX・E-mailなどにてお申し込み頂きます。お申し込み後、弊社が予約を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して、5 日以内に旅行申込金をお支払い頂きます。申込金をお支払い後、正式な旅行契約の成立となります。
※申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。 ※ただし、特定期間、特定コースの申込金につきましては別途に明示します。
a旅行代金が30万円以上・・・・・・・・お申込金(おひとり)50,000円
b旅行代金が15万円以上30万円未満・・・お申込金(おひとり)30,000円
c旅行代金が15万円未満・・・・・・・・お申込金(おひとり)20,000円
(2) 旅行開始日に 75 歳以上の方、身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨をご予約と同時にお申出ください。弊社は可能な範囲内でこれに応じます。
なお、お客様からのお申し出に基づき、弊社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(3) お申し込み時に 20 歳未満の方は親権者の同意書の提出、 16 歳未満の方は親権者の同行を条件とさせていただきます。
(4) 弊社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないか、旅行開始前に解除することがあります。
①弊社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他 の参加条件を満たしていないことが判明したとき
②弊社の業務上の都合があるとき
③お客様が病気、必要な介護者の不在、その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき
④お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき
⑤お客様が中国の法律及び公序良俗などに違反したとき
⑥お客様が中国の少数民族の風俗・習慣・宗教などに遵守しないとき、または不当な行為をしたとき
⑦お客様が他の迷惑行為をしたとき
旅券と査証について
(5) 旅券・査証について:
(日本国籍以外の方は、自国の領事館、中国の領事館にお問い合わせください。)
a旅券(パスポート):この旅行には、原則として残存有効期間が6 ケ月以上の旅券が必要です。
b査証(ビザ):一般旅券で渡航される日本国籍の方は、観光・商用・親族訪問・トランジット目的の場合、15日間以内の滞在に限り、査証(ビザ)取得が免除されます。
ただし、海外旅行は交通機関の取消・延着や怪我・病気など予期せぬ事情により延びることもございます。弊社では、13 日以上の滞在を予定される方は、査証を取得されることをお勧めいたします。
留学・就労・駐在・取材目的の場合、登山・バイク、自動車などを運転される特別な観光目的、チベットへのご旅行、商業公演等をされる場合、ならびに外交・公用旅券で渡航される方は、滞在日数にかかわらず査証の取得が必要です。
旅行代金・追加代金・取消料について
(6) お客様は、弊社の定めた期日までに弊社からの請求に基づいて旅行代金を支払わなければなりません。
(7) ・子供代金は旅行開始時に満2 歳以上12 歳末満のお子様に適用します。
・満12歳及び以上の方は、大人代金に適用します。
・一人部屋追加代金は大人、子供一律、1 名様の代金です。
①旅行代金に含まれるもの:
a.旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃(コースによっては等級が異なります。)
※この運賃・料金には運送機関の課す付加運賃・料金を含みません。
b.旅行日程に明示した送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所)。
c.旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)。
d.旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(2 人部屋に2 人あるいは3 人ずつの宿泊を基準とします)。
e.施行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。
f.旅行日程中明示した中国国内空港税等。
※上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても、原則として払戻しはいたしません。
②旅行代金に含まれないもの:
①のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
a.超過手荷物料金(制限以上の重量・容量・個数を超える分について)。
b.クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップその他の追加飲食代等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
c.渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行手数料等)。
d.お一人部屋を使用される場合や航空機の等級を選択する場合、その他の追加料金ならびに追加代金。
e.ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
f.旅行代全に含まれていない費用のうち、運送機関の課す付加運賃・料金。付加運賃・料金は航空会社・区間毎に必要になります。従って旅程が変更された場合は不足分は追加徴収させていただきます。また減額になった場合はその分返金いたします。また、ご旅行代金残金請求時(ご出発の40~30 日前)の換算レートを基準に算出・請求させていただきます。なお、この付加運貸・料金の詳細は、弊社手配確認書又は添付の別紙をご参照下さい。
g.現地参加又は途中離団の場合、送迎バス等の料金は含まれていません。
h.クルーズ・ホテルなどで、係員に渡すチップ。
(8) 追加料金・代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、一人部屋追加代金、延泊による宿泊代金(「別手配」等、手配旅行契約にかかる部分は除く)、平日・休前日の選択、出発・帰着曜日の選択などにより追加する代金をいいます。尚、手配状況、その他の理由によりお受けできない場合もございます。
(9) お客様は、表記の取消料を支払っていつでも旅行契約を解除することができます。
弊社営業日の営業時間内に弊社が通知を受付けた場合に限ります。
※弊社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
a.旅行開始日の前日から起算して遡って40日目に当たる日以降31日目に当たる日まで・・・旅行代金の10%
b.旅行開始日の前日から起算して遡って30日目に当たる日以降15日目に当たる日まで・・・旅行代金の20%
c.旅行開始日の前日から起算して遡って14日目に当たる日以降3日目に当たる日まで・・・旅行代金の30%
d.旅行開始日の前々日および前日・・・旅行代金の50%
e.旅行開始日の当日および開始後の解除または無連絡不参加の場合・・・旅行代金の100%
※九寨溝コースのピーク期・ラサ【雪頓祭】期間中・三峡クルーズのピーク期などのコースご参加の場合は、取消料金が別途かかりますので、詳しくは弊社手配確認書などをご参照ください。
旅行契約内容・代金の変更
(10) ①弊社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の弊社の関与し得ない事由が生じた場合において旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由の因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
②旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて増額又は滅額される場合においては、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を滅額します。
③偶数でお申込みでお客様の一報が契約を解除した場合、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、相方が一人部屋を希望するときは、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
弊社による旅行契約の解除
(11) 次の場合弊社は開始前、開始後に関わらず、旅行契約の解除あるいは一部を解除することがあります。
①お客様が旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
②お客様の申込条件の不適合のとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他弊社の関与し得ない事由が生じた場合について契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能になるおそれが極めて大きいとき、及び旅行の継続が不可能となったとき。
④お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するためのガイドその他の者による弊社の指示への違背するとき。
⑤弊社が旅行契約を解除したときは、弊社とお客様との間の契約関係は将来に向かってのみ消滅します。この場合においてお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する弊社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
⑥弊社は、旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する費用の一切はお客様の負担とします。
旅程管理
(12) 弊社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる義務を行います。ただし弊社ががお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限リではありません。
①お客様が旅行中旅行サービスを受ける事ができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
②前号の措置を講じたにもかかわらず契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の主旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものになるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
(13) お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において、行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための弊社の指示に従わなげればなりません。
(14) 弊社は、旅行中のお客様が疾病、障害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが弊社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を弊社が指定する期日まで弊社の指定する方法で支払わなければなりません。
弊社の責任
(15) 弊社は旅行代行者としてお客様のために旅行における運送機関や宿泊機関等を手配するものであり、自らそれらのサービスを提供するものではありません。
(16) あらゆる運送機関(飛行機・列車・船・バスなど)・宿泊機関をご利用いただく場合は、それらの機関の運送、宿泊などの条件、約款にご同意いただいたものと見なします。弊社または手配代行者は、いかなる場合もお客様の盗難、損害、怪我、事故、食中毒、遅延、スケジュールの変更、ホテル・飛行機・列車・船などのオーバーブッキングについて責任を負いません。まだ、それにより起因するお客様の損害に対しても同様に責任を負いません。
(17) あらゆる運送機関(飛行機・列車・船・バスなど)をご利用いただく場合は、それらの機関の運送条件、約款にご同意いただいたものとみなします。運送機関の都合により、または天候・水量・航路制限・通行制限・政府命令などの関係で、運行便が予告なく取消または遅延が発生する場合は、弊社または手配代行者は、いかなる場合もそれによる損害や出費などに対して一切責任は負いません。
(18) 弊社は良識ある判断に基づき、戦乱、敵対行為や事故あるいは弊社の管理を越える事態が予想される場合、旅行の短縮や旅行の催行中止に関しの裁量権を保持します。
(19) 弊社はそれらに起因する旅行の取消、短縮がある場合はお客様に通知し、お支払済みの旅行費用を返金し、または旅行開始後の場合は既に実施したツアー費用を精算して残金を払い戻します。以降それらに起因する責任や義務、賠償などは一切負いません。
お買い物案内について
(20) お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。弊社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。ご購入後、一旦何かトラブルが生じた場合は、商品の交換や返品などでお手伝いに尽力させていただきますが、必ずしもご要望に応じられると限りませんので、予めご了承ください。
ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がありますのでご購入には十分ご注意ください。
※なお、ワシントン条約の詳細については「税関ホームページ http://www.customs.go.jp」をご参照ください。
事故・苦情等のお申し出について
(21) 旅行中に、事故及び苦情などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。弊社は迅速に最善策を採用して処理いたします。
(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)。
個人情報の取扱いについて
(22) 弊社及び手配代行者は、旅行申込みの際に提出された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。他の不正な使用は一切いたしません。 |